離婚や死別をした時に使える控除-寡婦控除・寡夫控除

年末調整の扶養控除等申告書をじっくり見たことがある人は見覚えがあると思いますが、私は気にも留めてなかったので、会計事務所に入って知りました。

寡婦控除(かふこうじょ)

です。

寡婦って何?と疑問を持たずにはいられません。ここで疑問を持たないと知識が広がっていきませんから、疑問を持つ→調べてみる→理解する が大事なところです。

寡婦控除

  1. 寡婦とは
    夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、又は、夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人です。
  2. 夫と死別した後、婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得が500万円以下の人です。

上の1又は2に当てはまる人は、基礎控除380,000円にプラスして270,000円の寡婦控除が加算されます。

更に、

特定の寡婦控除

  1. 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
  2. 扶養親族である子がいる人
  3. 合計所得が500万円以下であること

上記3つともに該当する場合は、特定の寡婦となり、特定の寡婦控除として
270,000円ではなく350,000円が控除できます。

寡婦も特定の寡婦も要件である子供がいる人の条件は、子供が夫の側の扶養に入っている場合はカウントされません。あくまで自分が扶養しているの子供がいると考えなくてはなりません。

離婚してシングルマザーであれば特定の寡婦に該当する場合もあるでしょうし、高齢となり夫が先に亡くなった場合は寡婦控除が使える場合も多くあると思います。

 

寡婦は女性バージョンですが、寡夫控除という男性バージョンもあります。

寡夫控除

  1. 合計所得が500万円以下
  2. 妻と死別、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人
  3. 生計を一にする子がいること(自分が扶養する子です)

寡夫控除は少し厳しめですね。3つ該当しないと寡夫控除は使えません。上記3つとも該当すれば寡夫控除として270,000円控除できます。

知らなきゃ損!ということが本当に多々あるので、いつも知識の引出を広げていつでも入れられるようにアンテナを張っておく、自ら知識を得るために学ぶことが本当に大事だと思います。