ひとり暮らしの母親が亡くなったら、、、
現預金の評価はそのままだろうけど、自宅の家の評価はどうなるんだろう…もしかして相続税がかかるのかな。もしも相続税がかかるんだったら、心の準備をしておかないと。 |
こういうこと、自分では1回あるかないかでしょうが、よく相談される事柄です。
3級FP技能士の学習範囲で出てくる、小規模宅地等の評価減の特例ですが、実務でも使います。
改正がありましたが、これから学習する方は改正後の限度面積と減額割合を覚えていれば大丈夫です。改正前の限度面積と減額割合を覚えている方は、チェックが必要です。
相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合で説明すると、
被相続人(亡くなった方)の居住用宅地や事業用宅地は、死亡後相続人等の生活の基盤となります。ですから、通常の相続税の土地の評価から、一定の割合を減額してあげますよ、という制度です。
例えば、ご主人が亡くなったとして、奥様が相続人の場合、今まで住んでいた土地は、330㎡までであれば80%評価を減額します、というものです。
勉強しているときは、ふーん、そういうのあるんだ…というくらいの軽い、ほぼスルーな制度ですが、実際相続税の申告に携わったりすると、知っていなくてはいけない事柄だし、小規模宅地の~~と言われた時にピーンとくると、FP(ファイナンシャルプランナー)の勉強をしておいて良かった、と思わずにはいられません。
この制度小規模宅地等の評価減の特例を知っておくべき人は、税理士などの限られた人だけで十分なのでしょうか。
世間一般の普通の人で、もしこの小規模宅地等の評価減の特例の制度を知っていたら、高齢の親(1人)だけが住む土地の評価が相続税の基礎控除以上になることが分かっていたら、相続税の評価を下げられるように同居をし始めるかもしれません。
※基礎控除とは、3000万円+1人につき600万円あります。
相続人が一人であれば、相続財産がの評価が3600万円未満であれば、相続税はかかりません。
いえいえ、相続税は払うから同居はしない、となるかもしれません。
知っていて選ぶ選択肢と、知らずに選ぶことができなかったでは話が違うと思うのです。
知らないことで損をしていることって多くあると思います。ただ、知っていることがたくさんあっても、指摘されるまで気付かないことも多々あります。点と点が結びつかないことがよくあるものです。
FP(ファイナンシャルプランナー)で学ぶことは、仕事に関わることばかりではないと思いますが、実社会で現実に制度として運用されているものばかりです。知らなかったことで損をして、あとから損をしたことを知った時の歯がゆさは事の大小に関わらず悔しいものです。
また、税理士に任せているから!と安心してはいけません。
私が言うのもなんですが、税理士だからと全てオールマイティに知っているか、というとそうではないのです。得意、不得意分野と、誰でもりありますよね。たまたま引き受けた相続税の申告ですが、勉強不足ってこともあります。
知らないことを、丸投げするのではなく、ある程度の知識を身に着けていることは重要だと思います。
自分こそが専門家並みの知識を身に着けるべき!
それこそが、2級FP技能士をおすすめする理由です
小規模宅地等評価減の特例は、居住用だけでなく、事業用、貸付用不動産用もあります。
贈与の場合はこの小規模宅地等の評価減の特例を受けることができないことと、必ず相続税の申告をすることです。小規模宅地の評価減の特例を使って相続税がゼロになることがあると思います。しかし、相続税の申告がしてあることが前提です。
専門家にはならずとも、広く浅くある程度深く知識を得ることはとても良いことだと思います。FP(ファイナンシャルプランナー)はそんな資格の一つだと思います。
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