平成29年から年収1000万以上の給与所得者は増税

今さらかもしれませんが、平成29年の給与所得控除の上限額が220万円に引き下げられましたので、年収1000万円以上の給与所得者は増税となります。

平成28年は1200万円の年収の人は230万円の給与所得控除がありました。

平成29年は対象年収が引き下げられたこと、給与所得控除も下げられたので、増税です。

私は1000万円も年収がありませんので関係ありませんが、中小企業だと役員の方が該当する方が多いのではないでしょうか。給与計算の時に使う源泉徴収税額表の平成29年版には正しい源泉所得税額が載っていますので平成29年版を使ってくださいね。

 

私は平気で平成28年版を使っていたので、源泉徴収税額を間違えました。。。

 

どのくらい変わるかというと。

年収1200万円、月額100万円(扶養控除・社保控除は考慮しない場合)

  • 平成28年===所得税額 130,830円   手取り額 869,170円
  • 平成29年===所得税額 133,298円   手取り額 866,702円

単純に2,468円増税となります。

源泉徴収月額表の甲欄の税額を引用していますが、この甲欄で源泉所得税を計算していいのは、扶養控除申告書が提出してあることが前提です。扶養控除申告書は年の始めの一番最初のお給料をもらうときまでに会社へ提出しておかないと甲欄ではなく乙欄で源泉徴収税額を引かれることになります。

だから、年末調整の書類を提出する時に翌年の扶養控除等申告書を書くんですね。

ちなみに乙欄とは扶養控除申告書の提出をしてない人、2か所給与で従たる給与の場合(主の給与がもう一つの方)に該当する時に使う源泉所得税額の欄です。月額のだいたい40%位を引くことになります。乙欄で税額を引くような人は確定申告ありきだと思いますが。

今回の教訓では、正しい資料を用いましょう、でした。