セルフメディケーション税制がスタート

最近話題に上ることが多くなってきた、セルフメディケーション税制が平成29年1月1日にスタートしました。
簡単に言えば、市販薬を購入して12,000円以上になれば、確定申告をすることによって控除しますよ、というものです。

しかし、色々な条件があります。

市販薬といっても薬局に売っている全ての薬がセルフメディケーション税制の対象医薬品ではなく、医療用から転用された医薬品という定義になっています。詳しくは厚生労働省セルフメディケーション税制対象医薬品品目一覧から見てみてください。たくさんあります。病院に行かずに市販薬を購入する人はセルフメディケーション税制対象医薬品から購入してみるのもありですね。そして必ず領収証を取っておくことが必要です。

誰でもこのセルフメディケーション税制の対象者になるのか、という点から見ると、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などの健康の維持増進及び疾病予防への取り組みをしている個人とあります。特に健康診断をしたことの証明を添付してセルフメディケーション税制控除をするわけではないようです。普通に病院に行ったり、健康診断等を受けている人は該当するはずなので、ほぼ全員が受けることのできるセルフメディケーション税制です。

今まであった医療費控除は10万円以上医療費を支払ったら控除しますよという制度です。しかし、医療費控除とセルフメディケーション税制控除の二重控除はできません。どちらか一方を選ぶことになります。

それから、セルフメディケーション税制対象の市販薬購入分の控除限度額は88,000円です。15万円セルフメディケーション税制対象の市販薬を購入してもいいんです。だけど、88,000円までしか控除できませんよ、という話です。

上記の点を踏まえて、どちらが有利になるか判定して確定申告をしましょう。

とても気になるので、実際に計算してみます。

 

●医療費に使った総額は150,000円で、
病院で75,000円、セルフメディケーション税制対象医薬品を75,000円購入した場合はどうなるでしょうか。

従来の医療費控除→→→50,000円控除
セルフメディケーション税制控除→→→63,000控除・・・◎有利◎

●次は医療費に使った総額は150,000円で、
病院で100,000円、セルフメディケーション税制対象医薬品を50,000円購入した場合はどうなるでしょうか。

従来の医療費控除→→→50,000円控除・・・◎有利◎
セルフメディケーション税制控除→→→38,000控除

医療費控除は病院での治療費の他にドラッグストアで購入した治療に必要な医薬品代を含めることができます。医療費控除を使う場合はセルフメディケーション税制対象の医薬品でなくても大丈夫です。

平成29年の確定申告時期にどちらが有利になるか判定するために、医療費の領収証は全て取っておくことが大事です。それから、ふるさと納税をしていてワンストップ特例の制度を使っている方が多いと思います。確定申告をして医療費控除、セルフメディケーション税制控除を受けると、ワンストップ特例が無効になります。ワンストップ特例制度は確定申告をする必要がなくて1年間のふるさと納税先が5自治体までの人が使える制度です。ですから、確定申告の際は寄付金控除を忘れずに入れてくださいね。

セルフメディケーション税制もFP試験に出そうですね。3級FP技能士検定、2級FP技能士検定、どちらでも問われそうな問題ですね。
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