確定申告を終えて、またFP資格勉強が役に立ちました。
「寡婦」です。
カフと読みます。聞いたこともなければ、言ったこともないという人がほとんどではないでしょうか。私もそうでした。
グーグルで検索すると「おんなやもめ」とか出てきますが、おんなやもめとか言われても分かる人どれくらいいるのでしょう。ウィキペディアだと、夫と死別または離別し、再婚していない女性のことである、とのこと。まさにその通りです。年末調整時の扶養控除等申告書にも寡婦申告できる欄があるのですが、実際自分が寡婦だと分かっていないと申告できないのではないでしょうか。
夫と死別や離婚をしたら寡婦に該当するのではないか、ということを知っているから知らないかです。もちろん、扶養控除等申告書の裏面には小さい字で、
【⑩寡婦】 所得者本人で、次に掲げる人
イ 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とさ れていたり、平成 29 年中の所得の見積額が 38 万円を超える子は除きます。)のある人
(イ)夫と死別した後、婚姻していない人、
(ロ)夫と離婚した後、婚姻していない人、
(ハ)夫の生死が明らか でない人
ロ 上記イに掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、平成 29 年中の所得の見積額が 500 万円以下(給 与所得だけの場合は、給与の収入金額が 6,888,889 円以下)の人
(イ)夫と死別した後、婚姻していない人、
(ロ)夫の生死が明らかでない人
と書いてあります。
だけど、これ見ている人どれだけいるんだろう。それに、日本語って難しいな、と改めて思ってしまいます。確定申告の際、根掘り葉掘り聞いて寡婦だったという方もいます。
間違えやすいのは、離婚したら誰でも寡婦になれると思ってしまうところです。
離婚した場合は、他の人の扶養になっていない扶養親族又は生計を一にする子がいないと寡婦ではありません。重要なところです。
死別や夫の生死が明らかでない人の場合は、扶養親族や子供がいなくても所得が500万円以下であれば寡婦です。なので、高齢になって夫が先に亡くなって、収入も年金くらいしかない、という所得500万円の方は寡婦ですね。
寡婦控除額は270,000円です。
さらに頭が混乱しそうですが、「特別の寡婦」という控除もあります。
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、所得の見積額が 500 万円以 下の人、と扶養控除等申告書の裏面に書いてあります。
特別の寡婦の控除額は350,000円です。
改めて、知らないって本当に損だな、と思ってしまいました。
寡婦という言葉を知っているだけでも一歩リードです。
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