数ある資格の中からFP技能士を選ぶ理由

FP技能士資格を取っても意味がないんじゃないの?

FP技能士資格をおすすめする理由が分からない・・・

こういった否定的な意見があるのは事実だと思います。

私のように会計事務所に勤めていたり、金融系、保険業の職種じゃなかったら必要じゃないよね?!と思われがちな資格なんです。

 

しかし、本当は違うと思うんです。

 

FP(ファイナンシャルプランナー)こそ、社会に出る前に取っておいた方がいい資格だと思います

金融系で働く人たちは特別な知識が必要なのは事実です。でも、その知識は本来私たちが知っておくべき、生活に根付いているルール(仕組み)であるということです。

このことを実感するのは度々あるのですが、例えば住宅ローン控除です。

正確には「住宅借入金等特別控除」と言います。

例えば住宅ローン控除で、最近は年末借入残高の1%の控除っていうのがだいたいなのですが、特殊な年もありました。

平成19年1月1日から平成20年12月31日までに住宅を借入金で購入した場合の控除です。

平成19年1月1日から平成19年12月31日までに取得分を見てみると、

10年間の控除または15年間の控除の選択制だったのです。

控除期間 1年目~6年目 7年目~10年目
10年間 1%(上限25万円) 0.5%(上限125,000円)
控除期間 1年目~10年目 11年目~15年目
15年間 0.6%(上限15万円) 0.4%(上限100,000円)

住宅ローン控除を受けようとする人は1年目は自分で確定申告をしなければなりません。そして、その確定申告の際に住宅ローン控除の控除期間を選ぶのです。1度選んだら変更することは不可能です。

 

 

あなたなら10年間と15年間どっちを選びますか?

 

 

試算してみましょう。

平成19年の源泉徴収票の源泉徴収税額が125,000円だったとします。そして借入残高は10年間すべて3000万円だったとします

〇10年間を選んだ場合

借入残高

3000万円

1年目~6年目 7年目~10年目 10年間計
10年間 250,000円(上限)

→125,000円(源泉徴収税額)

125,000円(上限) 125万円

〇15年を選んだ場合

借入残高

3000万円

1年目~10年目 11年目~15年目 15年間計
15年間 150,000円(上限)

→125,000円(源泉徴収税額)

100,000円(上限) 175万円

注意点は、

●住宅ローン控除は源泉徴収税額以上返ってくることはない

これです。

上限額より源泉徴収税額が少なければ、源泉徴収税額が上限です。

住宅メーカーさんから住宅ローン控除でこんなに税金が返ってきますよ~と言われて実際確定申告をしたら、金額が少ない、話が違う!と騒ぐ人がいますが、こういうことです。

10年間と15年間の選び方で50万円も違うのです。もちろん、住宅を購入した翌年以降、収入がドーンと増えて、15年より10年が得だったね、ということもあるかもしれません。

また借入金だって年々減っていくわけだし、繰り上げ返済した場合などは条件が変わってきますから一概に例の条件ばかりではないと思います。

しかし、毎年同じような条件であり、源泉所得税が上のように125,000円であれば15年の方が得だという結果になるのです。これを住宅ローンの申し込みの際に銀行の方に相談したので10年にしました、という人もいて、いやいや15年でしょう…となることもありました。10年を選ぼうが、15年を選ぼうが責任のない人は適当に返事をするのかもしれませんね。投資信託だって、熱い営業を仕掛けておきながら自己責任ですよ、って言われますもんね。

 

誰かが言ったから、と鵜呑みにしてしまって損をしてしまうことって本当にあるんだな、というのがこの例でも見れます。

FP技能士資格を取っても意味がないんじゃないの?

FP技能士資格をおすすめする理由が分からない・・・

 

本当にそう思いますか?

FP技能士資格は意味のある、おすすめに値する資格だと思いますよ。キャリアアップや転職時にも遜色ない資格です。生活する上で損せず、賢く生きてけるだけの知識のつまった資格です。

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