退職後は任意継続で健康保険に加入していたけれど、夫の扶養に入りたい!

正社員で働いていた会社を退職しました。失業保険給付期間中は扶養に入れないと聞いていたし、失業保険給付期間が終わった後は、再就職する予定だったので、夫の扶養には入らず、任意継続健康保険に加入していました。しかし、失業保険が終了した今、正社員ではなく夫の扶養に入れる範囲でパート勤務にしようかと考えています。

 

夫の社会保険の扶養に入れますか?

 

先に答えを言ってしまうと、その理由では入れません! が正解です。

 

しかし、裏技があるんです。

 

知っているのと、知らなかったでは大違いですので、参考までに。


●健康保険の任意継続とは?

退職後の健康保険は

  • 国民健康保険に入る
  • 家族の健康保険の扶養になる
  • 任意継続健康保険に入る

上記の3つの中から選ぶことになるでしょう。任意継続健康保険はこの選択肢の中の一つです。

任意継続健康保険の保険料は、これまでに加入していた社会保険の健康保険の会社負担分と自己負担の健康保険料を合算して保険料を支払わなければなりません。

保険料は退職時の標準報酬月額で、保険料は2年間変わりません。

もう一度言います。

保険料は、正社員時代、会社が負担してくれていた健康保険料分とお給料天引きだった健康保険料の合計となり、今まで自己負担していた健康保険料の2倍となります。結構な負担となります。無職な上に健康保険料はお勤め時代の倍額です。

一応国民健康保険とどちらが安いか確かめてはいかがですか?とアドバイスすることもありますが、国民健康保険料を区役所で試算してもらうことが面倒だと言って、月額保険料がすでに分かっている任意継続を選ぶ方もいます。

●任意継続健康保険への加入条件

  • 資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上
  • 資格喪失日から20日以内に、任意継続被保険者資格取得申出書を提出すること
  • 加入期間は2年間

 

●任意継続健康保険の資格喪失(やめる)方法

  • 再就職をして健康保険の資格を取得した時
  • 後期高齢者医療保険の対象者となった時
  • 亡くなった時
  • 保険料を納付期限までに納付しなかった時

今回の場合だと、任意継続健康保険に加入していたけど、夫の社会保険の扶養に入りたい。現在加入中の任意継続健康保険をやめたい、ということでしたよね。しかし、「国民健康保険に入りたいから」や、「夫(家族)の扶養に入りたいから」という理由では任意継続をやめることはできないのです。

ですが、4番目の

保険料を納付期限までに納付しなかった時 は、納付期限の翌日で任意継続の資格をなくしてしまします。

納付期限までに保険料を納付していなかったら、任意継続健康保険加入者ではなくなるのです。→→→夫の社会保険の扶養に入れるわけです。

ですから、任意継続保険料を納付しなければ、納付期限の翌日から夫の社会保険の扶養に入れます。

ここで1つ注意点があります。

その月の任意継続保険料はその月の10日までに支払います。10日までに払わなかったから、11日から任意継続保険証が使えないのです。しかし手元に保険証はある・・・任意継続健康保険資格を喪失後、保険証を使ったら、後日差額を返さなければなりません。3割負担で受診をしていたら、7割返してね、の通知来ます。

喪失後の保険証は使ったらダメです。また、扶養に入る際は無保険期間がないようにしないと、もしものケガや病気の時の医療費が高額となりますから、注意が必要です。