個人事業主になる!いつかは会社を興して、法人成りして、社長として成功する!そんな目標をもって日々頑張っている人も多いのではないでしょうか。
事業計画を立てる上で、売上があり、仕入れを引き算し、経費は水道光熱費かこれくらい、家賃はここまでの金額で、とその他の経費を軽く見積もって、利益金額が出た。その利益金額が手取りの収入金額となるわけです。この手取りが思ったより少なければ、売り上げを上げるか、仕入れや経費を少なくするかしかありません。
ここまでは大体の人が計算できると思います。
しかし、新しい事務所や店舗を借りる資金や、設備投資の資金がなく、借入をする場合はどうでしょう。
借入金を貸借対照表上に計上し、毎月返済をしていかなければなりません。
そこで度々聞くのが、借入金の返済金額は所得から引けますよね?!という話です。
引けないんです。。。
会計ソフトを使っている方なら、貸借対照表と損益計算書とタブが分かれていることに気づくと思います。所得の計算の基になるのが損益計算書です。借入金は損益計算書ではなく、貸借対照表の科目です。ということは、借入金をたくさん返済したとしても、所得は下がりません。借入金の支払利息は損益計算書の経費項目になります。
売り上げから仕入れを引いて、経費を引いて、手取りの収入から借入金を返済するわけです。
ということは、借入金返済金額以上の手取り収入がないと、手取り収入はマイナスになります。借入金返済金額+生活費相当金額が手取り収入にないと資金繰りが厳しくなるのは間違いないと思います。
では、借入金ありきで事業を始めたら、相当厳しいのか?不安になりますよね。
もちろん、厳しいは厳しいでしょう。
しかし、借入金が何に充てられたかによっても変わってくると思います。
借入金が、店舗や事務所の内装に使われた場合と、敷金に使われた場合で考えてみると、、、
内装に使われたお金は貸借対照表の建物や建物附属設備に計上されると思います。ということは、耐用年数で減価償却できるわけです。
減価償却の金額は、損益計算書上の減価償却費として経費にできます。耐用年数が10年とした場合は、120か月分のその年の月数で減価償却費として経費にできるわけです。耐用年数10年ということは、10年後には貸借対照表上の価値はゼロになります(実際は1円です)
それに比べ、敷金は退去時に返ってくるお金です。10年後でも敷金の価値は変動しませんので、経費に組み入れることはできません。
借入金の返済が経費にはならないこと、手取り収入から支払うべきもので、所得税の計算には考慮されない(経費にならない)お金であることを理解しておく必要があると思います。
手取り収入とは、個人事業主であれば「青色申告控除前所得」、法人であれば「損益金額」と読み替えると分かりやすいと思います。
FP(二級FP技能士・AFP)と合わせて、日商簿記3級を勉強しておくとより分かりやすいと思います。