派遣社員から正社員へになって1年未満 産前休業・産後休業・育児休業は取れる?

社会保険料って会社が半分支払ってくれていることを知ってますか?

社会保険料は、給料から天引きされる健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料のことです。
意外に知らなかったという人が多いのではないでしょうか。。

そうなんです!毎月給料から天引きされてる健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料と同じ金額を会社も支払ってくれてるんです。ですから、実際の健康保険料は倍額なんです。厚生年金保険料も倍額支払われてますので、会社勤めしていた人の年金は多いって言われる所以だ思います。

給料が月給20万円だと手取りが17万円くらいになるでしょうか。月給が多い少ないは別として、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料が3万円天引きされる場合で言うと月給20万円の人を雇うのには23万円かかるっていう仕組みになっているのです。

さておき、派遣社員から紹介予定派遣でもいいですし、派遣期間満了前に正社員化される企業もありますよね。派遣社員から正社員として雇用されて1年未満で妊娠してしまったらどうなるのでしょうか。出産のために休んだり、出産後育児休暇(いわゆる産休)は取れるのでしょうか。気になるところです。

まず、会社は社員から産前産後休業の請求をした場合は、休業させなければならないと決まっているようです。産前は出産予定日の6週間前から(産前休業は請求があった場合のみ)産後は8週間は働かせてはいけないそうです。

では育児休業はどうでしょう。いわゆる育休です。

正社員になったばかりで妊娠が発覚してして出産して産前産後休暇は取れたとして育児休業を会社は認めてくれるのでしょうか。。。

育児休業は就業規則に通りにいくと、1年以上勤務の社員に与えるというハードルが見受けられるように思います。
いくら育休後復帰したいと申し出ても就業規則に1年以上勤務したものに育休を与える、とあるので、と言われれば、、、辞めるしかないのでしょうか。

生後2か月で保育園見つかるのかも不安だし、自分の体だって子育てにまだ十分慣れていない時期です。また、もう少し子供と一緒にいたいというのが本音ではないでしょうか。

ここ、かけ合ってみる価値ありそうです。

たとえ正社員になって1年未満でも休職扱いにもできるでしょうし、そもそも就業規則に1年未満の社員には育児休業除外と書いてあるか確認してもいいのではないでしょうか。

休職扱いだと、社会保険料を会社が今まで通りその社員の半分を負担しなければなりません。もちろん、社員本人も給料がないのに社会保険料だけは会社に払わないといけません。

しかし、育児休業となるとどうでしょう。

産前産後休業、また育児休業中は、本人、会社共に社会保険料は免除となります。

ここ大きいですよね。
通常給料を払う、もらうとなると、社会保険料は会社・本人ともの負担しなければなりません。それが免除されるのです。

少子化対策だ、働き方改革だ、と日々聞く言葉です。

もし正社員になって1年未満の育児休業は除外とあれば、1年を経過するまでただの休職扱いにして、1年を経過後に育児休業とすることができるかもしれません。本当は正社員になって1年を経過後に育児休業を取れるスケジュールが組めれば良かったのでしょうが、子供は授かりものですから。。。

私の場合はどうだろう、と思ったら、ハローワーク、年金事務所で詳しく聞いてみるといいですね。それから会社と話し合えればベストだと思います。

魅力たっぷり!!FP技能士(ファイナンシャルプランナー)資格をおすすめする理由