会計事務所は12月半ばから繁忙期

恐らくどこの会計事務所でも12月半ばから3月15日までが繁忙期ではないでしょうか。

12月から?

確定申告は2月からでしょ?!と思われがちですが、12月は年末調整があり、半年に1回の源泉所得税の納付が翌年の1月20日までなので、その納付に年末調整も反映させないといけないことから、12月のお給料が出てからが忙しいです。

12月は年末調整だけやってればいいのであれば大したことありませんが、月次の帳簿はもちろん通常通りなので、その月々のお仕事プラス年末調整も入ってくるので本当に忙しいです。

会計事務所に入って覚えたことの一つに、源泉所得税の納期の特例という源泉所得税の納付の仕方についての特例があります。

通常10月に支払ったお給料の源泉所得税は翌11月の10日までに銀行等で納付をしなればなりません。これが毎月納付です。

毎月納付の特例として、
1月~6月中に支払ったお給料の源泉所得税を7月10日までに納付
7月~12月中に支払ったお給料の源泉所得税は翌年1月20日までに納付するのです。
納付自体は年に2回で済むので楽ですが、資金繰りの悪いところだと半年分の源泉所得税の納付が苦しいところがあるのも事実です。

納期特例の対象事業所は給与支払人数が10人未満であることとなっています。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出すると、提出した日の翌月に支払う給料等から適用になります。
もし7月に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出したとすると、

7月分の源泉所得税は8月10日までに納付

8月分の源泉徴収所得税は、8月~12月分までを翌1月20日までに納付します。

こういう仕組みになっています。

ですから、12月は年末調整プラス源泉所得税の納期の特例を使っての納付の計算もあるので忙しいんですね。納期の特例のこと、略してノウトクと言ってます。私の事務所だけなのかは分かりません。

12月は忙しい上に、だんだんと忍び寄る魔の手があります。

 

インフルエンザ

 

です。3月半ばまでの3か月間は這ってでも仕事をしなくてはいけない時期なので、体調には本当に気を使ってます。インフルエンザの予防接種はしますが、油断大敵で、風邪をひいている人の近くには行きません。それから栄養ドリンクや栄養剤が飛び交います。お客様からいただくことも度々あります。

私は、1月2月と2~3週間に1度ニンニク点滴を受けたりします。事務職のせいなのか、背中がガチガチで痛くなるんです。そういう疲れた時にニンニク点滴を受けると、シャキーンとします。心も体も、背中も。

あの手この手を考えて、繁忙期を乗り切る栄養を蓄えながら仕事をしています。