贈与税の申告に相続時精算課税制度を活用

相続時精算課税、と言われても日常生活では聞きなれない名称ですね。しかし、FP(ファイナンシャルプランナー)の試験では結構出てくる問題ではないでしょうか。

恐らく3級でしょうか。

相続時精算課税制度は実務でも試験でも使います。

読んで字のごとく、相続税の申告の時に贈与してもらった金額を相続として精算します、という制度です。

65歳以上の親から満20歳以上の子への贈与に対し、選択制により、2500万円までは(贈与税非課税)贈与税をゼロ(0)とし、相続税の申告時に贈与してもらった金額と相続財産とを合計して相続税額を算出します。

要件としては、

  • 贈与税の申告時に、相続時精算課税制度選択届を一緒に提出します。
  • 贈与税の暦年基礎控除110万円の枠は使えません。
  • 相続時精算課税制度選択届を提出した年以後は同じ贈与者からの贈与について、非課税枠2500万円(特別控除)を超える部分に20%の税率をかけて算出します。
  • 相続時精算課税制度は贈与者ごとに使えるので、例えば両親が亡くなる前に生前贈与を受けたとして、父親からの贈与は相続時精算課税制度を利用、母親からの贈与は暦年基礎控除(110万円)のある暦年単位課税を使う、という方法もあります。
  • 土地や建物などの贈与を受け相続時精算課税制度を使った場合、実際の相続税の申告時期には、贈与してもらった時の価額となります。相続時の評価額ではありません
  • 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に必ず贈与税の申告書を相続時精算課税制度選択届出書を提出することです。

実際実務に携わると、FP(ファイナンシャルプランナー)の勉強が本当に役に立っています。3級FP技能検定の勉強をしているときは、名称だけ覚えていたり、比較資料などがあるとアンダーラインを引いて重要、暗記だ、と分かってはいましたが、要件や期日、パーセンテージなどはあいまいでした。でも本当はあいまいだった部分が本当に重要だということに気付かされます。

3級FP技能検定、2級FP技能検定やAFP資格も検定時は必ず覚えていないと合格できませんが、日常生活を送るうえではこういう制度がなかったかな、こういう仕組なんじゃなかったかな、というように身に着けた知識を実生活の中でつなげられるように、知識の引出をたくさん作る、ということが大事だと思います。
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