生命保険<契約者と被保険者、受取人>

FP技能検定で出題されるところです。

FP(ファイナンシャルプランナー)になるためには、理解しておかなければならない事項です。

  • 契約者:保険会社と契約する人=保険料を支払う人
  • 被保険者:保険の対象者=被保険者に何かあった時に保険金が支払われます
  • 受取人:被保険者に何かあった時に保険金が発生した場合に保険金を受け取る人

FPの勉強をするまで、私は契約者しか被保険者になれないと思っていました。しかしよく考えれば、子供が入院やケガなどをした時のために入る保険は子供が自分で加入するわけではなく親が契約しますよね。契約者と被保険者が違う場合もあるということですね。

実務でも使いますが、死亡保険金と税金です。

【被保険者が亡くなった場合】

  1. 契約者は被保険者でもあって死亡保険金の受取人が契約者の子供の場合
    →→→相続税対象となります
  2. 被保険者が契約者の子供で死亡保険金の受取人が契約者だった場合
    →→→所得税対象となります
  3. 被保険者が契約者の子供で死亡保険金の受取人が被保険者の兄弟だった場合
    →→→贈与税対象となります

1の契約者=被保険者で被保険者が亡くなって子供が死亡保険金を受け取ることは、契約者の財産を受け取ることになるというわけですね。

2は契約者=受取人、保険料の負担者が受取人なので所得税です。所得税と言っても、保険金から支払済みの保険料額は差し引くことができますので、差額に対して所得税がかかります。

3は契約者のお金が被保険者を介して別の人に行き渡ったのだから、贈与税となります。

複雑だと思うかもしれませんが、きちんと理解すれば解ける問題だと思います。

 

それから死亡に起因しない(被保険者は生存中)満期保険金の場合は、

  1. 契約者と受取人が同じ場合→→→所得税
  2. 契約者と受取人が異なる場合→→→贈与税  となります。

ちなみに、被保険者が入院をしてしまって受取人(本人・配偶者・直系血族、生計同一の親族の場合)が受け取る保険金・給付金は非課税となります。非課税はありがたいですが、なぜでしょうかね。病気やケガなどで受け取る保険金等だからかわいそうな状況だからでしょうか。病気やケガを起因とする給付金等は非課税!大事なところですね。
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