年末調整で使える!配偶者特別控除 平成30年(2018年)

年末調整の時期が近づいてきました。年末調整で使う生命保険料控除証明書がもう手元に届いている方もいるでしょう。

平成30年(2018年)は昨年までと配偶者の扶養控除が大きく変わっています。

まず、年末調整に提出する書類が増えます。

配偶者を扶養にする場合は、

「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」

が必要になります。

↓これです↓
H30給与所得者の配偶者控除等申告書

よく読み込んでいかないと、間違えやすいし、難しい申告書だと思います。

収入と所得の違いが分かっていないと難しいです。

ハードル高いな、と感じました。

大まかに一つの例をあげると、

まず、年末調整を受ける人の所得が900万円以下かそうでないか。
所得が900万円は、総支給額(交通費を除く)は1120万円です。

次は今選別した、所得900万円(収入1120万円)の年末調整を受ける人の配偶者を考えます。

昨年平成29年(2017年)までは、
所得38万円(収入103万円)で配偶者控除が38万円使えました。(配偶者控除)
所得39万円以上は段階的に38万円から控除額が減っていきました。(配偶者特別控除)

今年平成30年(2018年)は、所得85万円(収入150万円)までで、配偶者特別控除控除として38万円控除できます。

これが大きく変わった点です。

配偶者特別控除の金額の枠が広がったのです。

今までパートで収入が103万円は超えていて、例えば130万円の収入で配偶者特別控除が11万円しかできなかった人が、平成30年は38万円控除できるというわけです。

所得85万円(収入150万円)超~所得123万円(収入201.6万円)は段階的に配偶者特別控除の額が減っていきます。

結構稼いでいるから、と控除対象配偶者欄を空欄にしていた方も今年はきちんと計算してみたら控除が増えて年末調整で還付が増えるかもしれません。

ただ、配偶者の給料支給日が12月初旬で、年間の収入が早めに確定すれば年末調整は正しい金額でできるでしょうが、年末調整書類提出日に間に合わなかったり、金額が違ってしまったりすると、確定申告で調整するのか、年末調整のやり直しをしてもらうのか・・・

今年は年末調整に手間がかかりそうですね。

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