間違えやすい住民税の普通徴収と特別徴収

会計事務所勤務に関わらず、経理課・総務課に勤めるのであれば必ず知っておかなければならない、住民税の徴収方法です。もちろん、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験でも出題される用語です。

住民税の計算は、会社勤務の人であれば、会社から社員の住所地の市町村へ前年分の給与支払報告書を翌年の1月31日までに提出します。

給与支払報告書は名前こそ違いますが、源泉徴収票と一緒です。

その給与支払報告書を基に住民税が決定され、会社や本人へと通知が行くわけです。

住民税決定の通知が会社へ行く場合・・・特別徴収

住民税決定の通知が本人へ行く場合・・・普通徴収

会社が社員の給与支払報告書を社員の市町村へ提出する時に、特別徴収にしていれば、毎月の給料から住民税が天引きされ、普通徴収としていれば、本人が4期で納付する仕組みになっています。

私は、住民税は会社員であれば会社の給料から天引きされるのが当然、だから普通、と思ってしまって、どっちが普通?と何度も迷ってしまってました。もっと簡単な誰でも分かるような言葉にすればいいのに、と思ってしましますが、決まりなので仕方ないですね。

会社天引きは特別に、と覚えました。

ちなみに、確定申告では、住民税の支払方法欄で、給料から差引き又は自分で納付と丸を付ける欄があります。この確定申告での住民税の納付方法に該当する所得は、給料と年金以外となっているので、給与所得者には関係ないですね。

今年から全国的に特別徴収推進となっているようで、普通徴収をする場合は普通徴収申請書を一緒に添付するように指示してくる市町村が多いように感じました。普通徴収申請書さえ出していれば今のところ普通徴収で受け入れてくれる感じでしたが、いずれ給与所得者は給料天引きの特別徴収で住民税を納めることになりそうです。

というのも、大企業はほぼ特別徴収なんです。しかし中小企業は経理・給料計算関係に長けている人がいないとなかなか住民税の特別徴収まで追いついていないところが多いように思います。そうなると本人が自分で住民税を納めることになるのですが、前年の所得に対しての住民税を毎月ではなく4期で払うとなると結構な金額。そうすると滞納しがちになってくる→市町村の収入が減る、督促が大変ということなのでしょう。

社員としては給料から天引きの方が、毎月均等に引いてくれるし、わざわざ納付しなくてもいいし良いことづくめなんですけどね。

しかし、デメリットも・・・

会社に内緒でアルバイトをしている人です。アルバイト先から給与支払報告書が市町村に提出されると、本業とアルバイトの給料が合算されて、本業の会社へ決定通知書が行くようになるでしょう…きっと。そうすると、本業の会社はうちで出した給料より住民税の計算の基になる給料が多い、となってアルバイトがバレてしまうんですね。その時はどうしましょうか。
一番いいのは市町村へ相談、が一番いいと思います。アルバイト分だけ普通徴収にしてくれるかもしれませんし。5月までには会社に住民税決定通知書が届くと思いますので、相談するなら4月までだと思います。

個人的には昼間の本業に差し障りないんだったら、アルバイトしてもいいと思うのですが。